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COLUMN
コラム
みなさんこんにちは!
nattokuビルド飯田です。
今回の税金講座は、聞いた事はあるけど、あまり馴染みが無い『不動産取得税』です。
マイホームや投資用不動産を購入すると、避けて通れないのが「税金」です。中でも一度きりの支払いである「不動産取得税」は、購入後に突然通知が来て驚かれる方も多いのではないでしょうか。今回は、不動産取得税の基本から、税負担を抑える軽減措置までを解説します。
不動産取得税は、土地や建物などの不動産を「取得」したときに課される地方税です。これは購入だけでなく、贈与や交換などで取得した場合も対象になります(相続は非課税)。
不動産取得税は以下の通り計算されます。
課税標準額 × 税率 = 税額
課税標準額は、原則として固定資産税評価額を基に決められます。税率は以下のとおりです:
| 不動産の種類 | 税率 |
|---|---|
| 土地・建物(一般) | 4% |
| 住宅用建物(軽減後) | 3%(※特例による) |
ただし、住宅に関してはさまざまな軽減措置が用意されています。
一定の条件を満たすと、不動産取得税が軽減される制度があります。ここでは代表的なものを紹介します。
新築住宅を購入した場合、建物の評価額から一定額が控除されます。
控除額:1,200万円(戸建て住宅)
条件の例:
床面積が50㎡以上240㎡以下(マンションは40㎡以上)
自己の居住用であること
この控除により、建物にかかる不動産取得税が大幅に減ることがあります。
アパートや戸建賃貸も40㎡以上の部屋にする事で軽減の対象になります!!
住宅用の土地を取得し、一定期間内にその上に住宅を新築(または取得)した場合、以下のような軽減があります。
土地の評価額 × 1/2
さらに、45,000円または土地1㎡あたりの建物評価額の2倍×税率のいずれか高い額を控除
中古住宅にも軽減措置があります。築年数や耐震基準を満たすことが条件です。
控除額の例:
一定の耐震基準を満たす住宅:1,200万円控除
昭和57年以降の新耐震基準の建物などが対象
これらの軽減措置は、自動で適用されるわけではありません。不動産を取得後、一定期間内に都道府県税事務所に申請書と必要書類を提出する必要があります。
必要書類の例:
売買契約書または登記簿謄本
建築確認済証・検査済証
住民票(居住用を証明するため)
住宅性能証明書(中古住宅の場合)
申請期限は、不動産取得後おおむね60日〜6か月以内(自治体により異なる)ですので、忘れずに確認しましょう。
不動産取得税は、購入後しばらく経ってから請求されるため、資金計画に組み込んでいない方も多く見受けられます。しかし、軽減措置を活用すれば、税負担は大きく抑えられます。取得後は早めに税務署や都道府県税事務所に相談し、自分がどの軽減措置を受けられるのか確認することが大切です。
お問合せはお気軽にどうぞ!
電話:0120-7109-58