COLUMN

コラム

"民泊"を事業とするために民泊に関わる法律について勉強しましょう!!

2025.06.28

皆さん、こんにちは!
nattokuビルドの志村です。

今日のコラムのテーマは、「民泊の法律」についてです!

最近、「空き部屋を活用して副収入を得たい」「地域の魅力を発信したい」
そんな想いから、「民泊っていいかも?」と関心を持つ方が増えています。

でも、ちょっと待ってください。

民泊を始めるには、法律をしっかり理解することがとても大切です。
今日はそのポイントを、なるべくわかりやすくお伝えします!


民泊に関わる3つの法律

民泊を運営するには、次の3つの法律のいずれかに基づく必要があります。

①【住宅宿泊事業法(民泊新法)】

2018年に施行された新しい法律で、"合法民泊"の入り口とも言えます。

  • 年間180日まで営業OK(週末副業に向いている)

  • 許可ではなく"届出制"

  • 保健所や消防署への提出書類が必要

  • 衛生管理や宿泊者名簿の作成、近隣対応の義務あり

ポイント:「ちょっと貸したい」「空き家活用したい」方におすすめ!


②【旅館業法(簡易宿所型)】

こちらは、いわゆる"ガチ"の宿泊業。
年間営業日数に制限がなく、収益性を重視する人向けです。

  • 営業許可が必要(設備や面積、消防体制など厳しい要件あり)

  • 観光地でフル稼働させたい人に多いパターン

ポイント:初期費用や運営コストがかかるが、収益性は高い


③【特区民泊(国家戦略特区内)】

東京23区の一部や大阪市など、限定エリアで認められている制度です。

  • 滞在日数に制限あり(例:2泊3日以上)

  • 条件は地域によって異なるため、自治体に要確認

ポイント:場所が合えば、柔軟な運営が可能


どれを選ぶかがスタート地点!

「法律って難しそう...」と思いがちですが、要は自分に合ったルールを選ぶことが大事なんです。

  • 週末だけ貸したい → 民泊新法が合う

  • 本格的に稼ぎたい → 旅館業法

  • 特区内なら → 特区民泊

どの方式でも、消防法や建築基準法との関係には注意が必要。
「用途変更が必要って言われた!」という相談もよくあります。


民泊は"おもてなし業"でもある

民泊は、ただ空き部屋を貸すビジネスではありません。

  • 清掃が不十分...

  • 鍵の受け渡しでトラブル...

  • 騒音やゴミ問題で近所迷惑...

こうした事例が増えると、営業停止や行政指導の対象にもなりかねません。

法律を守ること=ゲストにも地域にも信頼される運営者になること。


勉強の第一歩はここから!

「民泊やってみたいけど、何から始めればいいの?」という方へ、
まずはこのステップで学び始めましょう!

  1. 自治体のホームページをチェック!
     → 地域ごとに条件が違うため、地元のルール確認が最優先!

  2. 国交省・観光庁のガイドラインを読む
     → わかりやすい図解付きで初心者向けです。

  3. 民泊を実際に利用してみる(Airbnbなど)
     → 実体験が一番の勉強。良い点・改善点も見えてきます。


✨最後にひとこと

民泊は、正しく運営すれば"地域活性化"にもつながる立派な事業です。

でも、ルールを無視して始めてしまうと...

  • 無許可営業で罰則

  • 近隣住民とのトラブル

  • 行政からの改善命令 など

思わぬリスクも・・・。

「副業」「空き家活用」「地域とのつながり」に関心があるなら、
民泊はとても魅力的な選択肢。

ぜひ、「知ること」から始めてみてください。

楽しみながら、そして合法的に、一歩踏み出していきましょう!


今回も最後までお付き合い頂きましてありがとうございました。

それではまた、次回のコラムで!

お問合せ:0120-7109-58